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被保険者の範囲

適用事業に雇用される方は、原則として被保険者になります。
ただし、65歳以上で新たに雇用された場合は、短期特例被保険者又は日雇労働被保険者になる方以外は被保険者になりません。

パートタイム労働者のうち、次の要件を満たす方は被保険者になります。
(1) 一週間の所定労働時間が20時間以上であること。
(2) 一年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
また、労働者派遣事業に雇用される派遣労働者も適用基準を満たす場合は被保険者となります。

なお、次の方は通常被保険者となりません。
  (ア) 法人の代表者 (イ) 臨時内職的に雇用される者 (ウ) 家事使用人
  (エ) 取締役・監査役 (オ) 昼間学生 (カ) 生命保険の外務員等
  (キ) 事業主と同居の親族 等

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